介護の基礎知識

認定調査とは?

要介護認定調査(いわゆる認定調査)とは、日常生活の中での介護の必要度合いを判断するための調査のことで、その度合いを要支援1・2、要介護1~5、非該当(自立)のいずれかの要介護度で判定されます。

種々の介護保険を使ったサービスは、認定調査を受けて要介護度を判定してもらって初めて利用できるようになります。また、認定される要介護度によって、給付が受けられる限度額や受けられるサービスも変わります(介護保険サービスの利用にはケアプランも必要となりますが、詳細は後述します)。

認定調査の概要は以下のようになります。

認定調査の概要

認定調査の概要

認定調査の手続き

※以下、厚生労働省のHPを基に記載しています。詳細は厚生労働省HPでご確認ください

手順①

まず、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む、以下同じ)の申請をします。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 介護保険の被保険者証
  • 健康保険の保険証(第2号被保険者(65歳以下)の場合)
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(申請書に記入するため)

申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。

手順②

手順①の後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。

手順③

指定居宅介護支援事業所の中から、お住いの地域の事業者を選びケアプランを作成します。介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成が必要となります。

手順④

ケアプランに基づき、サービスの利用が始まります。

※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。

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